【税理士が解説】二次相続発生前にすべき相続税対策
二次相続とは、夫婦のうち一方が亡くなった後、残された配偶者が亡くなった際に発生する2度目の相続で、一次相続と比べて相続税の負担が大きくなりやすい特徴があります。
本記事では、二次相続が発生する前に行うべき相続税対策を解説します。
一次相続の遺産分割で二次相続を見据える重要性
一次相続では、配偶者の税額軽減によって、配偶者が取得する財産のうち1億6000万円または法定相続分相当額までは相続税がかかりません。
しかし、この制度を最大限に活用して配偶者にすべての財産を集中させると、二次相続の際に子どもたちが多大な相続税を負担することになります。
二次相続では相続人が1人減り、基礎控除も600万円少なくなるため、一次相続の段階から二次相続を見据えた遺産分割を行うことが重要です。
相続税対策①一次相続時に配偶者の取得分を減らす
一次相続の遺産分割協議において、配偶者が取得する財産の割合を調整することが重要です。
配偶者の生活に必要な財産を確保しつつ、それ以上の財産は子どもが相続することで、二次相続に課税される財産の総額を抑えられる可能性があります。
相続税対策②生命保険の非課税枠を活用する
生命保険金を相続する場合、500万円に法定相続人の人数をかけた金額が非課税となります。
一次相続の後に、残された配偶者名義で生命保険に加入することは、二次相続の非課税枠を活かす有効な手段の1つです。
手元にある現金を生命保険に置き換えることで、子どもへのスムーズな財産移転と、相続税の納税資金の確保を同時に進めることが可能となります。
相続税対策③小規模宅地等の特例を活用する
一次相続において、被相続人と同居している子どもが自宅を相続した場合、小規模宅地等の特例を適用することで自宅の土地の評価額を最大で80%減額できます。
一次相続では配偶者が無条件でこの特例を適用できますが、二次相続では引き継ぐ子どもが厳しい要件を満たさなければ特例が適用されません。
一次相続の段階で子どもが自宅を相続しておくことで、二次相続時の課税評価額を大幅に抑える効果が期待できます。
相続税対策④暦年贈与で少しずつ財産を移転する
暦年贈与とは、年間110万円の基礎控除を活用して毎年少しずつ贈与する方法です。
二次相続が発生するまで継続して贈与を行うことで、相続財産そのものを減らし、二次相続時の相続税の課税対象額を抑えることができます。
ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、将来の相続人にならない孫や子どもの配偶者を対象に含めることも節税効果を高める方法の1つです。
まとめ
二次相続の相続税対策は、一次相続の段階から始めることが重要です。
配偶者の取得分の調整や、生命保険の活用、小規模宅地等の特例など、複数の対策を組み合わせることで節税効果が高まります。
最適な相続税対策を選ぶためにも、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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