【個人事業主必見】確定申告を青色申告で行うメリットとは?
確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法で行うことができます。
青色申告と白色申告の違いは申告方法にあり、どちらを選択するかは自由です。
ここではその2種類のうち、青色申告で行うメリットについて解説します。
青色申告のメリット3選
確定申告を青色申告で行うおもなメリットは以下の3つです。
- 最大65万円の控除を受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 30万円未満の固定資産を得た場合に一度に経費として計上できる
それぞれ簡単に説明していきます。
最大65万円の控除を受けられる
これは『青色申告特別控除』といわれるもので、青色申告を行う最大のメリットといえます。
まず所得とは、売上(収入)から必要経費を引いた額です。
この所得からさらに控除によって引かれた額の残りの所得に税が課せられるので、青色申告特別控除で65万円を差し引くことができれば大幅に負担を減らすことが可能です。
控除額は10万円、55万円、65万円となっており、記帳方法や申告方法で変わります。
赤字を3年間繰り越せる
独立直後の個人事業主は黒字を出すことが難しい場合もあるかもしれません。
このようなときは翌年以降で事業が軌道に乗り、黒字となった年の確定申告で当初の赤字を相殺することができます。
たとえば2023年に50万円の赤字で2024年に200万円の所得になった場合、200万円から50万円を引くことによって2024年の所得を150万にできるという仕組みです。
30万円未満の固定資産を得た場合に一度に経費として計上できる
業務のために購入した固定資産(建物やパソコンなどの機材、車など)は、ひとつあたり10万円以上で取得すると毎年少しずつ経費にしていくのが通常です。
しかし青色申告の場合は、ひとつあたり30万円未満のものであれば取得した年に一括で経費に計上できます。
ただし年間合計が300万円までという上限があり、事業を開始してから1年未満の事業者はさらに上限額が少なくなりますので注意してください。
まとめ
個人事業主が青色申告をするためには開業届と事業開始等申告書の提出が済んでおり、さらに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告承認申請書は事業を開始してから2ヶ月以内、または青色申告をする年度の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。
期限内に提出できなかった場合は、その年の確定申告は白色申告で行うことになります。
あらかじめ必要書類や提出方法を理解しておくことが大切ですが、不明な点は税理士や税務署への相談を検討してみてください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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