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遺贈とは?相続との違いや相続税の注意点について解説

遺贈と相続との違いはどこにあるのでしょうか。

本記事では、相続との違いに触れながら、遺贈の概要と注意点について解説していきます。

遺贈とは

遺贈とは、被相続人が遺言によって、その財産の全部または一部を特定の人や団体に譲り渡すことを指します。

通常の相続が、法律で定められた親族が財産を引き継ぐものであるのに対し、遺贈は遺言者の意思によって、法定相続人以外の家族や友人、知人などにも財産を贈ることができるのが特徴です。

遺贈には、特定の財産を指定する特定遺贈と、財産の割合を指定する包括遺贈の2種類があります。

被相続人の最後の意思を尊重し自由な財産配分を可能にする仕組みですが、遺贈によって財産を受け取る人には、相続とは異なる法的な義務や税務上のルールが適用されることを把握しておく必要があります。

遺贈をするときの相続税における注意点

遺贈をする際に考慮すべき、相続税における注意点は以下の通りです。

注意点①相続税が2割高くなる場合がある

遺贈によって財産を受け取った人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外である場合、算出された相続税額に20%が加算されます。

これが、相続税の2割加算というルールです。

遺贈を検討する際は、この加算分を見越した資金計画を立てておくことが必要です。

注意点②不動産取得税が発生する

通常の相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税となります。

しかし、特定遺贈によって法定相続人以外の人が不動産を受け取った場合には、不動産取得税が課せられる点に注意が必要です。

不動産取得税は、固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されるため、評価の高い土地や建物を引き継ぐと、数十万円単位の納税が発生することもあります。

法定相続人が遺贈を受けた場合や、包括遺贈の場合には非課税となりますが、友人や知人などが特定の不動産を譲り受ける際には、このコストを忘れずに計算に入れておかなければなりません。

注意点③登録免許税が高い

不動産の名義を変更する際にかかる登録免許税の税率も、取得者の立場によって異なります。

相続人が相続を原因として名義変更を行う場合の税率は0.4%です。

一方で、法定相続人以外の人が遺贈を受けて名義変更を行う場合、税率は2.0%へと跳ね上がります。

遺贈による不動産の取得は、流通コストの面でも通常の相続より負担が大きくなる仕組みになっています。

まとめ

遺贈を行うことで、被相続人の財産を法定相続人以外にも分配することができます。

しかし、2割加算や不動産関連の税負担など、受け取る側のコストは通常の相続よりも重くなる傾向にあります。

遺贈をご検討の際には、ぜひ1度、相続に詳しい税理士までご相談ください。

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  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

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