相続税評価額を減らせる小規模宅地等の特例のメリット・デメリット
小規模宅地等の特例を利用することで、相続における不動産の評価額を減らすことができるかもしれません。
本記事では、小規模宅地等の特例の基本的な仕組みとともに、活用することで得られるメリットと知っておくべきデメリットについて解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業の用途で使用していた土地を、要件を満たす親族が相続した場合に、その土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
この制度の目的は、高額な相続税を支払うために住む場所や事業の基盤を失ってしまうことを防ぐことにあります。
適用にあたっては、土地の面積制限や、相続する人の条件、相続後の土地の保有継続といった細かな要件が定められています。
小規模宅地等の特例のメリット
小規模宅地等の特例を利用するメリットは、相続税の課税対象となる土地の評価額を大幅に減額できる点にあります。
都心部などの資産価値が高い土地は、そのままの評価額で計算すると相続税が非常に高額になることがあります。
しかし、この特例を活用して評価額を圧縮できれば、課税対象額を抑え、税負担を軽減することが可能です。
評価額が下がることで、手元の資金を無理に納税に充てる必要がなくなるため、自宅や子どもの生活基盤、あるいは事業に必要な土地をそのままの形で次世代へ残しやすくなります。
小規模宅地等の特例のデメリット
小規模宅地等の特例のデメリットは、特例の利用が難しい場合がある点にあります。
小規模宅地等の特例を適用する際は、対象となる土地の種類ごとに定められた条件を全て満たしている必要があります。
たとえば、子どもが自宅を相続して特例を受ける場合には、申告期限までその家に住み続け、かつ土地を所有し続けなければならないといった継続要件が課せられることが一般的です。
もし要件を1つでも見落として、申告期限前に売却したり用途を変更したりしてしまうと、特例の対象から外れてしまう可能性があります。
制度の利用可否の判断や事後の管理に専門知識が求められる点は、利用者にとって負担となるかもしれません。
まとめ
小規模宅地等の特例は、不動産を相続する際に、有効な制度です。
しかし、メリットが大きい分、適用には厳格な要件を満たす必要があることを把握しておきましょう。
小規模宅地等の特例の利用を検討する場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
事務所概要Office Overview
| 名称 | 小倉敏郎税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒673-0892 兵庫県明石市本町1丁目9-11 |
| TEL/FAX | TEL:078-918-1799 / FAX:078-918-1791 |
| 代表者 | 小倉敏郎(おぐら としろう) |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |