相続税の連帯納付義務が発生するケースとは
相続税には連帯納付義務という制度があり、ほかの相続人が相続税を滞納した場合に、ご自身が相続税を納付した後であっても追加の負担が生じる可能性があります。
本記事では、相続税の連帯納付義務が発生するケースを解説します。
相続税の連帯納付義務とは
相続税の連帯納付義務とは、同じ相続において相続人や受遺者のうちの誰かが相続税を納付しない場合に、ほかの相続人や受遺者が代わりに納付しなければならない義務です。
相続税法第34条に規定されており、自分の相続税をきちんと納付していても、ほかの相続人の滞納分について連帯して納付する責任を負う可能性があります。
連帯納付義務が発生する期間は、原則として相続税の申告期限から5年間です。
相続税の連帯納付義務が発生する主なケース
連帯納付義務が発生する主なケースは以下の通りで、原則として現金による一括払いが求められます。
ほかの相続人が相続税を滞納した場合
ほかの相続人が相続税を期限内に納付しなかった場合、税務署はその相続人に督促を行います。
しかし、行方不明や音信不通、支払い能力がないケースでは、ほかの相続人に対して連帯納付義務の履行を求めることがあります。
相続人同士の関係が疎遠であったり、相続後に連絡が取れなくなったりするケースでは、税務署から突然通知が届く可能性があるため注意が必要です。
受遺者などが相続税を滞納した場合
相続人だけでなく、遺言によって財産を受け取った受遺者も連帯納付義務の対象となります。
たとえば、生命保険金の受取人や、死亡退職金の受取人、生前贈与で相続時精算課税制度を利用していた方が相続税を滞納していた場合も、連帯納付義務が及ぶことがあります。
相続税の連帯納付義務で支払う金額
連帯納付義務によって支払う金額は、ご自身が相続や遺贈で受け取った財産の価額が上限となります。
受け取った財産の価額を超えて負担を求められることはありませんが、価額が大きいほど負担額も大きくなる点に注意が必要です。
また、連帯納付義務の通知が届いた後に納付が遅れると、利子税が加算されます。
利子税は年7.3%が原則ですが、市場の金利に連動した特例の税率が適用されるため、その年によって異なります。
まとめ
相続税の連帯納付義務は、ほかの相続人や受遺者が相続税を滞納した場合に発生し、ご自身が受け取った財産の範囲内で負担する義務です。
突然の通知に備えるためにも、ほかの相続人が相続税を滞納しそうで不安な場合は、早期に税理士へ相談することをおすすめします。
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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