小倉敏郎税理士事務所 > 相続 > 【税理士が解説】相続税の障害者控除とは?適用要件や注意点など

【税理士が解説】相続税の障害者控除とは?適用要件や注意点など

家族が亡くなると遺産の相続が発生し、相続税を支払わなければならないことがあります。

相続する方(相続人)が障害を持っている場合、相続税を少なくできる制度が『障害者控除』です。

ここではその障害者控除について解説します。

障害者控除の目的

障害者の多くは親族の誰かに扶養されています。

扶養してくれていた親族が亡くなり、障害者である相続人に多額の相続税がかかると、その後の生活が苦しくなってしまうかもしれません。

障害者控除はこのようなことを避けるために、障害者にかかる相続税を一定額差し引いて負担を軽減させようということが目的で制定されました。

障害者控除を受けられるひと

障害者控除を受けるには以下の3つの要件すべてに当てはまることが条件です。

 

  • 85歳未満の障害者である
  • 相続人である
  • 相続開始時に日本国内に住所がある

 

それぞれを説明していきます。

85歳未満の障害者である

障害者とは、『一般障害者』と『特別障害者』です。

ここで注意なのは相続開始時、つまり親族が亡くなったときにすでに障害者と認められていなければなりません。

なお障害者手帳の申請中では、医師の診断書などにより認められる場合もあります。

85歳までの年数と一般障害者か特別障害者かで控除額は計算されます。

相続人である

相続人とは亡くなった方(被相続人)の配偶者および血のつながりがある血族で、相続する順番や相続額の割合にルールがあります。

被相続人の孫は、相続人がすでに亡くなっている場合などであれば代襲相続人として控除を受けられる場合があります。

相続開始時に日本国内に住所がある

相続開始時に日本国内に住所がなければ控除の適用になりません。

国内に住所があっても一時居住者(在留資格があり、相続開始前15年以内に日本の住所があった期間が10年以下)である場合には、今度は被相続人が一時居住者でないことなどが条件になってくるので注意が必要です。

まとめ

障害者控除は相続税から直接差し引かれるため、相続人の負担を軽減できる効果が高い制度ですが、適用要件や特に控除額の計算方法は複雑なものです。

控除額が余ってしまったり、2回目の相続が発生することがあるとさらに複雑化してきます。

そのためご家族に障害を持つ方がいる場合は、税理士などの専門家の力を借りることをおすすめします。

よく検索されるキーワードKeyword

税理士紹介Certified Public Tax Accountant

小倉敏郎税理士の写真
税理士小倉 敏郎Toshiro Ogura

アットホームな税理士事務所です。お気軽にご相談を!

会社設立・起業支援や税務調査、税務相談・顧問、相続に関する事なら、当事務所へご相談ください。

話やすい!相談しやすい!そんな身近な税理士がお客様が抱える問題に対し、しっかり寄り添いサポートいたします。

初回相談無料です。

  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

本のご紹介

事務所概要Office Overview

名称 小倉敏郎税理士事務所
所在地 〒673-0892 兵庫県明石市本町1丁目9-11
TEL/FAX TEL:078-918-1799 / FAX:078-918-1791
代表者 小倉敏郎(おぐら としろう)
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)