相続税の申告
一定の金額以上の財産を相続した場合、相続税の支払いが必要になります。一定の金額とは、基礎控除額を超える額のことです。
具体的には、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。法定相続人が配偶者など一人だけの場合、基礎控除額は3600万円です。したがって、3600万円より多額の財産を相続した場合に、相続税が課税されます。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。申告は、被相続人の住所地があった場所の税務署にて行います。10か月と聞くと、まだまだ余裕があると思われるかもしれません。もっとも、相続税の申告をするまでに、法定相続人と財産を確定し、遺産分割協議まですべて済まさないとならないため、あまり余裕はありません。遺産分割協議が円滑に進むとも限りません。また、相続税申告の際には、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書の写しなど、その他さまざまな書類が必要です。それらを取得するにも労力が要ります。
したがって、相続税の申告を期限内に行うのは容易ではありません。
そこで、相続税の申告は税理士に依頼することをおすすめします。近親者が亡くなって身体的にも精神的にも大変な時期に、煩わしい手続きを一切任せることができます。また、配偶者控除など基礎控除額を多くできる制度もあり、これを活用することで相続税を少なくすることもできます。税理士に依頼すれば、これらの制度を適切に利用できます。依頼にかかる費用は、遺産総額の0.5~1,0%が相場です。
相続税の申告に関してご相談の際は、小倉敏郎税理士事務所にお越しください。当事務所は、兵庫県明石市、神戸市、姫路市、大阪府大阪市を中心に、税務調査、税務相談・税務顧問、会社設立・企業支援の相談などを行っています。初回相談は無料です。お気軽にお越しください。お待ちしております。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
事務所概要Office Overview
名称 | 小倉敏郎税理士事務所 |
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代表者 | 小倉敏郎(おぐら としろう) |
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