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相続時精算課税制度は活用すべき?メリットと注意点を解説

相続時精算課税制度は、生前贈与に関する税金の制度です。

親や祖父母が子や孫に財産を贈与する際、一定額まで贈与税がかからず、その代わり贈与者が亡くなったときに相続税としてまとめて精算します。

多くのメリットがある一方で、注意点もあるため、知識をよく整理するのが重要です。

今回は、相続時精算課税制度のメリットや注意点を見ていきます。

制度を活用するメリット

相続時精算課税制度には、以下のようなメリットがあります。

 

  • 贈与時の税負担が軽い
  • 早いうちに財産を移せる
  • 将来の相続税評価額を低く抑えられることがある

 

それぞれ確認していきましょう。

贈与時の税負担が軽い

最大2500万円までの贈与には贈与税がかからないため、贈与時点での税負担が軽くなります。

通常の贈与税率よりも有利に資金を移せる可能性があります。

非課税枠を超えた分にかかる贈与税も一律20%であり、累進課税の影響を受けません。

早いうちに財産を移せる

相続時精算課税制度は、生前のうちにまとまった額の財産を子や孫へ移せるのが特徴です。

住宅購入や子どもの教育資金、事業資金など、人生の早い段階で大きな支出が必要な場合に役立ちます。

また、相続の発生を待たずに財産を渡せるため、資産を活用できる時期が早まります。

将来の相続税評価額を低く抑えられる

将来的に値上がりが見込まれる財産については、相続が発生した時点ではなく、贈与した時点の評価額で相続財産に算入される仕組みになっています。

たとえば現在1000万円の評価である不動産や株式を贈与した場合、その後市場価格が上昇して2000万円の価値になっていても、相続時に加算される金額は贈与時点の1000万円が基準です。

値上がり前に移転すれば、将来の相続税評価額を低く抑える効果が期待できます。

注意すべき点

メリットがある一方で、同制度には注意が必要な点もあります。

1度選択すると暦年贈与に戻せない

相続時精算課税制度を1度選択すると、以降の贈与はすべてこの制度が適用されます。

暦年贈与のような、年間110万円まで非課税の仕組みには戻せません。

そのため、制度選択前に長期的な贈与計画を立てる必要があります。

相続時にまとめて課税される

相続時精算課税制度では、贈与時点では非課税枠を利用できても、最終的には相続が発生した時にそれまでの贈与分も含めて課税対象に加算されます。

そのため、結果的に税額が増えてしまうケースも少なくありません。

利用を始めるタイミングや贈与の金額・頻度によっては、暦年贈与を活用したほうが、節税効果が高い場合もあります。

どちらの制度が適しているかを事前に比較検討するのが重要です。

申告の手間がかかる

制度を利用するには、贈与のたびに贈与税の申告が必要です。

たとえ非課税枠内であっても、申告しなければ制度が適用されません。

書類作成や税務署への提出など、手間と管理が必要になります。

まとめ

相続時精算課税制度は、まとまった額の財産を早めに渡す場合に有効な選択肢となります。

一方で、1度選択すると暦年贈与に戻せない、相続時にまとめて課税されるなどの注意点もあります。

制度を活用するかどうかは、将来の相続税負担や家族の状況を踏まえて判断してください。

必要に応じて、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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税理士小倉 敏郎Toshiro Ogura

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  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

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