生命保険による相続税対策の効果と注意点
相続税対策として生命保険を活用することは非常に有用です。
本記事では、生命保険による相続税対策の効果と、対策を行う上での注意点について解説していきます。
生命保険による相続税対策を行うメリット
相続税対策として生命保険を利用するメリットは、500万円×法定相続人の数、という多額の非課税枠が設けられている点にあります。
たとえば、法定相続人が3人の場合、1500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。
手元の現預金をそのまま残すと全額が課税対象となります。
しかし、それを保険料に充てれば、非課税枠までは相続税の課税対象から除外することができます。
生命保険による相続税対策の注意点
生命保険を相続税対策として活用する場合の注意点は以下のとおりです。
非課税枠を利用できるのは法定相続人のみ
生命保険金の非課税枠を適用できるのは、受け取った人が法定相続人である場合に限られます。
たとえば、法定相続人ではない孫や長男の嫁などを受取人に指定した場合、非課税枠は適用されません。
節税を生命保険の第1の目的とするならば、受取人は配偶者や子どもなどの法定相続人に設定することが求められます。
契約者・被保険者・受取人を正しく設定する必要がある
生命保険を利用する際、契約者・被保険者・受取人の三者の組み合わせを誤ると、かかる税金の種類が相続税ではなく、所得税や贈与税に変わってしまいます。
たとえば、夫が保険料を支払い、被保険者を妻、受取人を子供に設定した場合、保険金の支払時に夫から子供への贈与とみなされ、贈与税が課せられることになります。
非課税枠が適用されるのは、あくまで相続税の課税対象とみなされた場合に限られるため、保険金の出どころと受け取る人の関係性を整理し、適切な契約形態を選択する必要があります。
まとめ
生命保険は非課税枠を活用することで、効果的な相続税対策になりえます。しかし、受取人の選定や契約形態の組み合わせ次第では、期待した節税効果が得られないことも考えられます。相続税対策をお考えの際は、ぜひ1度、相続に精通した税理士までご相談ください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
事務所概要Office Overview
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| 定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |