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生前贈与による相続税節税対策

相続により一定の金額以上の財産を承継してしまうと、相続税がかかってしまいます。そこで、相続税を節税する方法として、生前贈与があげられます。

 

生前に自身の財産を贈与することで、相続財産を減らすことができます。もっとも、生前贈与を行う場合、贈与税が課税されます。そのため、相続税と贈与税を比較して、税金が低くなる方法を採らなければなりません。

 

生前贈与を受け取る方法には2種類あります。
一般的な方法は暦年課税です。暦年課税とは、1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合に贈与税が課税される制度です。この方法を採る場合、長期にわたってコツコツと贈与を行う必要があります。

 

もう一つの方法は、相続時精算課税です。相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合に利用できる制度です。かかる制度を利用すると、受け取った額の合計が2500万円を超えるまでは贈与税がかかりません。

 

このように、生前贈与により相続税を節税する方法も多様にあります。もっとも、デメリットもあり、死亡前3年以内の贈与は相続税の対象になってしまうことや、毎年同じ金額を贈与し続けることで定期贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまうことがあげられます。
確実に節税対策を行うのであれば、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

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  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

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