会社設立の際の資本金の決め方や払込方法について解説
会社を設立するときの資本金の決め方や、払込方法がわからないと悩んでいませんか。
資本金は当面の運転資金であるとともに、融資を受ける際の指標になる大事な資金です。
本稿では、そんな資本金の決め方や払込方法を詳しくお伝えします。
資本金の決め方
株式会社を設立する場合の資本金は初期費用と当面の運転資金として考える必要があります。
また資本金の金額に応じて、府県及び市長に納付する法人市民税の均等割りが変わってくるため、その点も考慮しておく必要があります。
以下で、具体的な資本金の決め方を確認していきましょう。
会社設立時に必要となる初期費用
資本金の決め方のポイントのひとつとして、初期費用があります。
会社設立を検討した場合、業種にもよりますが次のような初期費用が必要となります。
- 事務所を借りるための費用
- パソコンやプリンターの費用
- デスクや椅子などのオフィスで必要な物
- 事業に必要な設備投資に必要なお金
資本金の使用用途には特に制限がないため、会社設立時の設備費用を考えて決めると良いでしょう。
ほかにも法務局登記費用、司法書士・税理士に支払う設立費用も必要ですが、登記費用や設立費用は司法書士や税理士が事前に見積もりしてくれます。
3か月から6か月くらいまでの当面の運転資金
資本金の決め方のポイントとして、会社設立後の当面の運転資金を考えることです。
設立当初。取引先がなかなか見つからなかったり、取引先からの支払いにタイムラグが生じたりして、収入がない時期があります。
具体的に必要となる運転資金は次のようなものが考えられます。
- 従業員の給与
- 役員の報酬
- 光熱費
- 通信費
- 事務所の家賃
- 材料の仕入れに必要な費用など
これらの費用が発生することを加味し、設立から3か月から6か月分くらいの運転資金を確保しておいた方が良いでしょう。
資本金の払込方法
資本金の払込方法は以下の5ステップです。
- 発起人名義の口座や通帳を用意
- 口座に資本金を振込む
- 通帳の中身をコピー
- 払込証明書を発行
- 証明書と通帳コピーをまとめる
1つずつ説明します。
1.発起人名義の口座や通帳を用意
資金払込みは登記前なので、会社名での口座開設ができないため、資本金を支払う発起人名義の口座を開設します。
会社設立後に法人名義の口座を設立し、資本金を移しましょう。
2.口座に資本金を振込む
発起人の口座に設立準備で定めた額の資本金を払い込みますが、振込みで送金するようにしましょう。
預入れにしないのは、誰がいくら支払ったのか明確に記しておくためです。
振込みであれば以下のことが表示されます。
- 資本金を支払った発起人の名前
- 金額
3.通帳の中身をコピー
資本金の払込みが完了後に通帳の以下の部分をコピーしましょう。
- 表紙
- 氏名・口座番号が記載され、銀行印が押印されているページ
- 払込内容が書かれている部分
4.払込証明書を発行
払込証明書は発起人が資本金を支払ったことを代表取締役が証明する書類で、会社登記の際に必要です。
払込証明書は手書きでもパソコンでも作成できますが、その際には以下の項目を記入しましょう。
- 払い込まれた金額の総額
- 払い込まれている株数
- 1株あたりの払込金額
- 払込み年月日
- 会社名
- 代表取締役の氏名と捺印
5.証明書と通帳コピーをまとめる
払込証明書通帳の表紙、氏名や口座番号の記載と銀行印が押印されているページ、取引内容が記載された箇所の通帳コピーの順にまとめましょう。
まとめ
今回は会社の設立の際に伴う資本金の決め方や支払方法について解説しました。
資本金の決め方は初期費用や運転資金を考慮して用意する必要があります。
とはいえ、資本金が自己資金では賄いきれないケースもあるかと思います。
そのような場合には一度税理士に日本政策金融公庫などからの融資について相談することを検討してみてください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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