会社設立に必要な定款とは?作成目的や記載事項など詳しく解説
会社設立の際には、会社の基本情報等を記載した定款を作成する必要があります。
ではこの定款は、どのような目的で作成するのでしょうか。
本稿では、定款の作成目的や記載事項について詳しく解説していきます。
定款の作成目的
まず定款の作成目的について、定款は会社の基本情報や規則が記載されたものであり、会社設立を行う上で作成必須のものとなります。
そして、定款を作成して認証を受けて初めて会社として登記を行うことができるのです。
また、定款は助成金の申請や許認可申請などを行う際にも必要になる場合があり、この他にも銀行の法人口座を開設する際などにも必要となります。
定款に記載する内容とは
定款に記載する内容は法律で定められており、絶対記載しなければならない絶対的記載事項、記載任意だが記載しないと効力が認められない相対的記載事項、そして記載任意の任意的記載事項に分かれます。
絶対的記載事項には事業の目的や商号、本店所在地、資本金額、発起人の氏名や住所があげられ、これらは必ず記載しなければ定款として認められませんので注意が必要です。
相対的記載事項としては、株券を発行する事項や単元株式数、株主総会の招集通知機関の短縮、取締役会、監査役、委員会の設置などに関する事項を記載していきます。
これらの事項は記載必須ではないため、記載しなくてもよい情報ですが、例えば株券の発行に関しては定款に記載しなければ株券を発行することができない、という制約が発生してしまいます。
そのため、記載しなければ効力を発しない重要な事項をここに記載していくことになります。
定款を作成する際には、公開会社か否か、取締役の人数や取締役会の設置の有無、監査役を置くかどうかによってフォーマットが異なります。
そのため、定款の作成方法等に関しては税理士等の専門家にお問い合わせください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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