【税理士が解説】相続税が還付されるケースと手続き方法
相続税は数ある税目の中でも特に計算が複雑であり、税金の過払いやそれに伴う還付が起こる可能性があります。
本記事では、相続税が還付される可能性のあるケースと実際の手続き方法について解説します。
相続税が還付されるケースとは
相続手続きの中で、本来の納税額よりも多く申告・納税してしまった場合、正規の手続きを経ることで、多く払ってしまった分の相続税を還付してもらうことができます。
特に不動産が多く含まれる相続では、評価のさじ加減ひとつで税額が大きく変わるため、後から見直すことで相続税の払いすぎが判明するケースが少なくありません。
以下で、相続税の過払いが発生しやすく、還付の対象となる可能性の高い3つのケースを確認していきましょう。
ケース①土地の評価ミス
還付の理由として多いのが、土地の評価に関する判断ミスです。
土地の評価は、さまざまな要素を考慮して行う必要があります。
土地の中に段差がある、道路との接地面が狭いといった、その土地特有のマイナス要因を適切に反映させることで、評価額を下げることができます。
不動産の評価に不安がある場合には、税理士への相談が推奨されます。
ケース②特例や控除の適用忘れ
税負担を軽減できる特例や控除を、要件の確認不足で適用し損ねているケースも想定されます。代表的なのが、自宅の土地評価を最大80%減額できる小規模宅地等の特例です。
適用要件が非常に細かいため、当初の申告で、自分たちは対象外だと誤認して諦めてしまうケースがありますが、後から詳細に調査すると実は適用可能だったということが判明する場合があります。
また、配偶者の税額軽減や地積規模の大きな宅地の評価など、専門的な判断が必要な特例の適用漏れも、還付を受けるための重要なチェックポイントとなります。
ケース③計算ミス
相続税の還付があるケースとして、単純な転記ミスや、法改正による新しい税率の適用漏れといった計算上の誤りも、還付の対象となります。
たとえば、基礎控除額の計算において法定相続人の数を誤って認識していたり、非課税枠のある生命保険金の扱いを間違えていたりと、基本的な部分でのミスが積み重なって納税額が増えてしまっていることがあります。
また、他の相続人と財産評価の整合性が取れていない場合なども、再計算によって税額が減少する要因となります。
相続税還付の手続き方法
相続税の還付を受けるためには、税務署に対して更正の請求という手続きを行う必要があります。
この手続きができる期限は、原則として、相続税の申告期限から5年以内です。
5年を過ぎてしまうと、たとえ払いすぎが判明しても還付を受ける権利が消滅してしまうため、早めに行動しましょう。
まとめ
相続税の還付は、支払いすぎた税金を取り戻すための手続きです。
特に不動産をお持ちの方は、当時の申告内容を別の角度から見直すだけで、還付を受けられる可能性が十分にあります。
ただし、手続きには期限や相応の手間がかかります。
還付を逃さず適切に受けるためにも、相続税申告に精通している税理士に相談することを検討してください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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