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相続税の申告期限に間に合わないときの対処法について解説

相続税の申告期限に間に合わない場合、対応しないでいるとペナルティを課せられるリスクがあります。

本記事では、相続税の申告期限に間に合わない時にとるべき対処法について、ケース別に解説していきます。

相続税の申告期限

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

この期間内に、すべての財産を調査し、相続人が複数いる場合などは遺産分割協議を終え、申告書の作成から納税までを完了させなければなりません。

相続税の申告期限に間に合わない時の対処法

相続税の申告期限に間に合わないケースとして以下が考えられます。

ケース①遺産分割がまとまらない

1つ目は、申告期限までに遺産分割協議が終わらず、申告に支障をきたすケースです。

遺産分割がまとまらず、相続税の申告に間に合わない時の対処法として未分割申告があげられます。

申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、いったん法定相続分で分けたと仮定して未分割申告を行いましょう。

注意が必要なのは、この時点では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった控除や特例を適用できない点です。

まずは多めに税金を納め、後日、分割が決まった後に、改めて特例を適用して払いすぎた税金を返してもらう手続きを行うことになります。

ケース②財産の調査・評価が終わらない

2つ目は、新たに財産が見つかったり、土地の評価に時間がかかったりして申告が遅れるケースです。

このケースで相続税の申告が間に合わない場合は、現時点で把握できている財産だけで、一旦期限内に申告・納税を済ませるようにしましょう。

後から正しい評価額が判明した際に修正申告を行います。

最初から全く申告しない無申告の状態に比べれば、ペナルティの負担を比較的抑えることができます。

評価の難しい財産があるときは、概算でも良いので期限内に申告を行うことが重要です。

ケース③災害などのやむを得ない事情がある

3つ目は、地震や火災、大規模な水害といった災害や、相続人が急病で動けないといった、やむを得ない事情があるケースです。

この場合に限り、例外的に申告期限の延長が認められます。

この手続きを行うには、税務署長に対して災害等による申告等期限延長申請書を提出する必要があります。

承認されれば、その理由が止んだ日から2か月以内に限り期限を延ばすことが可能です。

ただし、単なる多忙や準備不足は正当な理由として認められないため、あくまで客観的な困難さがある場合に限られた特別措置であることを理解しておきましょう。

まとめ

相続税の申告期限は、資産の種類の多さや遺産分割協議の進捗によって、想像以上に早く訪れます。

万が一、申告が間に合わない場合も、それぞれのケースにあった対処をしっかりと講じることが重要です。

もし自力での調査や計算が間に合わないと感じたら、放置せず早めに、相続に詳しい税理士までご相談ください。  

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  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

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