法人税の申告期限はいつ?過ぎてしまった場合の対処法とは
法人は、法人での利益に対して法人税を課税されることになります。
法人税の申告に関しては、いつでも申告可能であるわけではなく、期限が設けられています。
本稿では、法人税の申告期限や、期限を過ぎてしまった場合にはどのような対処法があるのかについてみていきましょう。
法人税の申告期限はいつなのか
まず法人税の申告期限については、法人の事業年度が終了して、つまり決算が終わってから2か月以内とされています。
例えば、12月末に事業年度の終了の日を迎える場合には、翌年2月末が法人税の申告期限であり納付期限になります。
この日までに決算書類を作り終え、法人税の申告書と一緒に法人税の納付も行う必要があることには注意が必要です。
法人税の申告期限を過ぎた場合の対処法とは
法人税の申告期限をうっかり過ぎてしまった、もしくは過ぎてしまいそう、ということもあるかと思います。
その際にはどのような対応を行えばよいのでしょうか。
まず、必ず行っておくべきことは税理士への相談、もしくは税務署に直接事情を説明することです。
一番やってはいけないことは、申告期限を過ぎたからといってそのまま申告自体を放置してしまうことです。
放置をしてしまうと、最終的に税務調査によって無申告加算税や延滞税が課税されることになり、負担が大きくなってしまいます。
そのようなことがないようにするためにも、無申告は避け、必ず申告を行う意思を示すことが重要です。
そのためにもまずは税理士への相談、そして税務署への事情説明を行うことをおすすめします。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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