税務調査における税理士の役割|依頼するメリットも併せて解説
税務調査は、ルールどおりに申告しているか、隠している財産がないかなど、税務署が確認のため行います。
税務署からの突然の連絡や事業主の元に訪れた場合、どのように説明・対応すればよいかと戸惑う方も多いと思われます。
しかしながら、そうした場面においても税理士のサポートを受けることで、税務調査への円滑な対応が可能です。
本記事では、税務調査と税理士の関係性、税理士の役割、税理士への依頼のメリットについて解説します。
税務調査と税理士の関係性について
2013年に国税通則法の税務調査に関する条文が改正され、事前通知を行う調査が原則となりました。申告書に税理士の代理権限証が添付されていれば税理士に事前通知がされますのでひとまずは安心でしょう。
しかしながら、一定の条件に該当すれば事前通知の無い調査はあり得ますし、裁判所の令状に基づく強制調査も有ります。
更に最近の傾向は、書面による照会や電話による内容確認が増えています。これは税務調査ではなく「行政指導」と呼ばれるものですが納税者から見ればその差がよく分からないのは当然です。
こうした場合に、専門知識がなければどのように説明すれば良いのか分からず、多くの手間や時間がかかってしまいます。
税理士のサポートを受け処理などを依頼していれば、日程調整から適切な書類の提供、税務調査中での説明などを代行してもらえます。
税務調査における税理士の役割
調査が決まれば、税務調査が始まる前に必要な書類の準備や説明資料の用意、税務署が疑問を持つ可能性のあるポイントの洗い出しから補足・説明資料の準備を行います。
税務調査が始まった後も、事業主に代わって税理士は税務調査に立会し質問の内容に応じて、財務資料や通帳などの履歴を参照し具体的な数字を示しながら説明するなど調査を円滑に進めます。
税理士に税務調査の対応を依頼するメリット
税理士に税務調査の対応を依頼するメリットは大きく分けて二つです。
一つ目は、専門用語や複雑な税額計算など、税理士の専門知識を活用することで誤解を招くような説明を避けられることです。
二つ目は、税理士を代理人として税務署との対応を委託するので、事業主自身は本来の通常業務に専念できることです。節目での対応は必要ですが、基本的な調査への対応や質問は全て税理士に委託することが可能です。
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小倉敏郎税理士事務所では、税務調査に詳しい税理士が在籍しております。
税務調査への対応を依頼したい、顧問税理士として税務調査への対応を依頼したい、税務調査を行う旨の電話を受けたが、今からでもできる準備を知りたいなど企業税務や税務調査について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
事務所概要Office Overview
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