不動産にかかる相続税|評価額や基礎控除について
相続税は、相続により財産を引き継ぐ際に課せられる税金で、基礎控除を超える相続財産が有れば申告義務が有ります。
相続税の負担を考える際に懸念事項となりやすいのが不動産です。
不動産は評価額が思いのほか高額となれば、それに伴って相続税の負担も大きくなるにもかかわらず、すぐに現金化できないため特に注意が必要です。
本記事では、不動産を相続する際の相続税について解説いたします。
また、計算方法、評価額の算出方法、基礎控除の適用方法などについてはより詳細に解説いたします。
不動産を相続する場合の相続税と計算方法
不動産は「相続税評価額」と呼ばれる、相続税法における不動産の価値を算出します。
この評価額は一般的な不動産市場での販売額や時価とは異なるので注意が必要です。
評価額の算出方法は法令により定められており、通常は「路線価方式」を基に計算されます。
路線価方式とは、国税庁が毎年公表する路線価を基にした評価方法です。
具体的には、「土地の路線価✕土地の平米数」の計算式で求めることができます。が旗竿地など特殊な形状の不整形地の場合などは公示地価に一定の評価係数を掛けることで算出します。
たとえば、路線価が㎡あたり100万円で100平米の土地を有していて、評価係数が0.8の場合、不動産の評価額は100万円×100㎡✕0.8=8,000万円です。
また、相続税の計算過程では多種多様な特例や控除が存在しているため、これらの活用も重要です。
基本的な基礎控除はもちろん、代表的なものとして小規模宅地等の特例が挙げられます。
この特例では、一定の面積以下の不動産に法定相続人が居住・事業の用途に用いる場合で、条件を満たしたものに対して最大で8割まで相続税の評価額を控除することができます。
こうした算出した不動産の評価額を他の相続財産に加えたところで相続税を計算します。
不動産を相続する際における相続税の基礎控除の解説と計算方法
相続税の基礎控除とは、法定相続人の人数に応じて、相続税の課税対象額から一定額を差し引く(控除する)ことができる金額を指します。
不動産の相続税評価額を加えた相続財産の総額から基礎控除を差し引き、法定相続割合で相続されたものとして一旦相続税額を算出し、その税額をもとに各相続人に割り振るのが相続税の計算方法です。
では、相続税の基礎控除の金額はどのように計算できるのでしょうか。
具体的には、「3000万円+600万円✕法定相続人の人数」という計算式で求めることができ、法定相続人の人数に応じて金額が増加していきます。
法定相続人は、配偶者と子どもが対象になることが多く、両親、兄弟なども場合によっては対象になります。
法定相続人以外の人も相続人として相続(遺贈)すること自体はできますが、相続税の基礎控除の対象に含められず税額も20%加算されるため注意が必要です。
相続に関するお悩みは小倉敏郎税理士事務所にご相談ください
小倉敏郎税理士事務所では、相続に詳しい税理士が在籍しております。
自身の家にかかる相続税の額を知りたい、連絡の付かない親族がいる場合に基礎控除はどうなるのか、不動産の相続税額を減らす控除や特例について聞きたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
基礎知識Basic knowledge
-
会社設立・起業支援の...
会社設立の流れは、おおよそ以下の通りです。 ■会社の基本事項の決定■定款の作成■創立総会の開催■定款 […]
-
税務申告書作成
事業を行って利益を得た場合、毎年申告が必要となります。個人事業主であれば、所得税の確定申告を行い、法人であれば […]
-
生前贈与による相続税...
相続により一定の金額以上の財産を承継してしまうと、相続税がかかってしまいます。そこで、相続税を節税する方法とし […]
-
個人事業主が顧問税理...
所得税の確定申告は毎年2月から3月にかけて個人事業主の方が前年1月1日から12月31日の所得を申告する手続きで […]
-
顧問税理士とは
顧問税理士とは、企業や個人事業主様と顧問契約を結び、定期的に税務と会計のサポートをする税理士のことです。主に「 […]
-
個人の税務調査はいつ...
税務調査というと、企業に入るものというイメージを持たれる方が多いのですが、個人にも税務調査は入ります。個人の税 […]
よく検索されるキーワードKeyword
税理士紹介Certified Public Tax Accountant
アットホームな税理士事務所です。お気軽にご相談を!
会社設立・起業支援や税務調査、税務相談・顧問、相続に関する事なら、当事務所へご相談ください。
話やすい!相談しやすい!そんな身近な税理士がお客様が抱える問題に対し、しっかり寄り添いサポートいたします。
初回相談無料です。
-
- 所属団体
-
- 近畿税理士会 明石支部
-
- 経歴
-
- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
事務所概要Office Overview
名称 | 小倉敏郎税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒673-0892 兵庫県明石市本町1丁目9-11 |
TEL/FAX | TEL:078-918-1799 / FAX:078-918-1791 |
代表者 | 小倉敏郎(おぐら としろう) |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |