遺産分割対策
一定の金額以上を相続すると、相続税の申告が必要となります。相続税の申告には期限があり、相続開始を知った翌日から10か月以内です。相続税の申告をするためには、遺産分割を終了させなければならず、円滑な手続きの進行が必要です。
遺産分割を円滑に行うためには、以下の手段が有効です。
■遺言書の作成をすること
■年金・保険商品の活用
■生前贈与の活用
遺言書において、誰に何の財産を相続させるか記しておけば、その通りに遺産分割すればよいので、スムーズに手続きができます。また、生命保険であれば、あらかじめ受取人を指定しておくことが可能で、遺産分割協議の対象外となります。
最後に、生前贈与を活用し、相続開始前に財産の分配をしてしまうことも可能です。生前贈与は、適切に行うことで相続税の節税にもなります。もっとも、別途贈与税がかかってしまう可能性があるので、注意が必要です。
このように、遺産分割協議を円滑に進めるためには、生前の準備が必要不可欠になります。自分の相続を問題なく終えたいと考えている方は、税理士にご相談ください。遺産分割対策のアドバイスをもらえるほか、相続税を節税するアドバイスももらえます。
相続税の申告に関してご相談の際は、小倉敏郎税理士事務所にお越しください。当事務所は、兵庫県明石市、神戸市、姫路市、大阪府大阪市を中心に、税務調査、税務相談・税務顧問、会社設立・企業支援の相談などを行っています。初回相談は無料です。お気軽にお越しください。お待ちしております。
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税理士紹介Certified Public Tax Accountant
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
事務所概要Office Overview
名称 | 小倉敏郎税理士事務所 |
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