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相続税の配偶者控除|条件や計算方法など

配偶者の税額の軽減は、相続税でも特に大きな優遇措置です。

一定の範囲までの遺産について、配偶者には相続税がかからないため、多くの家庭で相続税負担を大幅に抑えられる可能性があります。

今回は、相続税の配偶者控除の概要や条件、計算方法を見ていきます。

配偶者の税額の軽減とは

配偶者の税額の軽減とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が取得した遺産について、以下のいずれか多いほうの金額まで相続税がかからない制度です。

 

  • 16000万円
  • 配偶者の法定相続分に相当する金額

 

たとえば「遺産総額が2億円で、配偶者の法定相続分が1億円だった」場合、16000万円のほうが多いため、その金額までが非課税となります。

配偶者控除を受けるための条件

配偶者控除を適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

法律上の配偶者である

婚姻届を出している正式な配偶者であることが条件です。

内縁関係や事実婚の場合は対象になりません。

相続開始時点で離婚が成立している場合も控除は受けられません。

税務署に相続税申告書を提出している

配偶者控除を受けるには、相続税の申告書を税務署へ提出する手続きが必要です。

控除の計算明細や遺産分割協議書の写しなど、取得した財産がわかる書類も添付します。

申告期限までに遺産の分割が終わっている

相続税の申告期限までに、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。

税額軽減の対象となるのは、遺産分割や遺贈で配偶者が実際に取得した正味の遺産額です。

分割が終わっていない財産は、原則として控除の対象外になります。

ただし申告書や更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、その期限内に分割を完了した場合など、特例で控除を受けられるケースもあります。

計算の流れ

配偶者控除を適用する場合、以下の手順で計算します。

①課税価格の計算

まず、配偶者が取得する財産の正味の価額を求めます。

②法定相続分の金額を求める

法定相続分は、民法で定められた配分割合です。

配偶者と子がいる場合は1/2、配偶者と直系尊属の場合は2/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は3/4が配偶者の法定相続分となります。

遺産総額にこの割合をかけて法定相続分相当額を算出します。

③非課税限度額を決定

16000万円」と「法定相続分相当額」を比較し、大きいほうを非課税限度額とします。

④課税対象額を計算

配偶者が実際に取得した財産の金額から、上記の非課税限度額を引きます。

残額がプラスであれば、その分に相続税がかかります。

マイナスまたはゼロの場合は、配偶者の相続税はかかりません。

まとめ

相続税の配偶者控除を使えば、大きな節税につなげられる可能性があります。

確実に制度を活用するためには、早めに分割協議と申告準備を進めましょう。

必要に応じて税理士などの専門家に相談すると安心です。

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  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

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