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税務調査で指摘事項を受けた場合

税務調査で指摘をされた場合、その指摘を認めるときは「修正申告」が必要です。修正申告とは、指摘内容を認めて自ら申告内容を修正する手続きのことです。修正申告書を税務署に提出します。

 

一方、指摘された内容に納得がいかず、修正申告をしない場合、「更正」という手続きが行われます。更正とは、税務署が納税額を決定する手続きのことで、指摘内容が記載された税額と追徴課税額が通知されます。

 

修正申告をしてしまうと、指摘を認めることになるため、後々不服申し立てができなくなります。多少納得がいかなくても、調査を終わらせるために修正申告をしてしまうというのも選択肢の一つですが、しっかり考えてから行うことが重要です。指摘を認めることで今後の決算や申告・納付に影響が生じます。

 

指摘事項があった場合、支払われていない分の税金は追加で納めなければなりません。さらに、期限後に納付をしたことに対する延滞税や、少なく申告してしまった場合の過少申告加算税、そもそも申告を行っていなかった場合の無申告加算税なども、別途支払う必要があります。帳簿の改ざんをしていたなどの悪質な行為があった場合には、重加算税というものが課されることもあります。

 

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税理士小倉 敏郎Toshiro Ogura

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  • 所属団体
    • 近畿税理士会 明石支部
  • 経歴
    • 昭和32年生まれ
    • 兵庫県宍粟市出身
    • 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
    • 元税務署長
    • 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
    • 平成30年8月 税理士登録
    • 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
    • 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
    • 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆

本のご紹介

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