相続税のお尋ねが届くケースと適切な対応方法について解説
税務署から突然、相続税のお尋ねという書類が届くと、どのように対応すればいいのかわからず、不安を覚える方は少なくないと思います。
本記事では、相続税のお尋ねが届きやすいケースと、届いた際に取るべき適切な対応方法について解説します。
相続税のお尋ねが届くケースとは
相続税についてのお尋ねとは、被相続人が亡くなった数か月後に税務署から送られてくるアンケート形式の書面です。
税務署は不動産登記情報や過去の所得データなどを把握しており、相続税が発生しそうな世帯を抽出して、相続税のお尋ねを送付しています。
これを受け取った場合、相続税申告が必要ではないかと税務署が注目しているサインであると考えた方が良いかもしれません。
以下で、相続税のお尋ねが届きやすいケースをみていきましょう。
ケース①相続財産が基礎控除額を超える可能性がある
お尋ねが届く一般的なケースは、税務署の試算によって、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えると推測される場合です。
税務署は過去の確定申告や給与所得、さらには金融機関への照会によって、ある程度の資産規模を予測しています。
申告が必要なはずなのに、まだ提出されていないと判断された場合に、確認の意味を込めて届くことが多いといえます。
ケース②不動産オーナー
土地や建物を所有している不動産オーナーの場合も、お尋ねが届く確率は高くなります。
不動産の所有状況は登記簿によって誰でも確認できるため、税務署は容易に情報を把握できます。
特に都心部の住宅地や広い農地などを所有していた場合、土地の評価額だけで基礎控除額を大きく上回ることが多いため、正確な財産状況の報告を求められることになります。
ケース③海外財産を所有している
近年、税務署が特に注視しているのが海外資産です。
国外送金調書や各国の税務当局との情報交換制度により、海外の銀行口座や不動産の保有状況は以前よりも把握しやすくなっています。
高額な国外送金履歴がある場合や、海外で投資を行っていた形跡がある場合には、その財産が漏れなく計上されているかを確認するためにお尋ねが届くケースがあります。
相続税のお尋ねが届いた時の対応方法
相続税のお尋ねが届いたら、まずは放置せずに中身を精査することが大切です。
申告義務があるかどうかを改めて計算し、基礎控除額以下であればその旨を回答書に記入して返送します。
もし計算の結果、申告が必要であると判明した場合には、速やかに申告書の作成に取り掛かりましょう。
このとき、不正確な回答をすると、ペナルティなどのリスクが高まります。
不安な場合には、回答書を送る前に専門の税理士に相談し、財産評価の妥当性を確認してもらうといいでしょう。
まとめ
相続税のお尋ねがあったからといって、過度に恐れる必要はありません。
相続税のお尋ねが届いたことを財産状況を見直す良い機会と捉え、少しでも不安がある場合には、相続に詳しい税理士への相談をご検討ください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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