相続税が2割加算の対象になるのは誰?注意すべきポイントは?
被相続人との関係によって、相続税が2割加算されることをご存じでしょうか。
一部の遺産受取人は、相続税が2割加算されます。
今回は相続税の2割加算について、具体的な対象となる条件や注意点について解説していきます。
相続税の2割加算の対象
相続税の2割加算の対象は、以下の条件に当てはまる方です。
- 被相続人の一親等の血族ではない
- 代襲相続人になった孫ではない
- 被相続人の配偶者ではない
このことから、相続税の2割加算を受けるのは被相続人と次のような続柄のひとになります。
- 被相続人の兄弟・姉妹
- 被相続人の甥や姪
- 被相続人の孫(代襲相続を除く)
- 被相続人と血縁関係がない人物
相続税の2割加算の対象となる理由として、被相続人の遺産は残された家族の生活を保護するためのものという側面があり、被相続人から血縁の遠い兄弟姉妹や甥や姪には生活の保護は必要ではないと考えられるからです。
そのため、上の条件に当てはまる場合、相続税の2割加算を受けるので、納税時は注意しましょう。
なお、お世話になった長男の奥さんや生前支援していた団体などに遺贈する場合も2割加算されます。
もし被相続人が財産を渡したいのであれば、2割余分に相続税を支払ったとしても遺言書を作成しておくべきでしょう。
相続税の2割加算の注意点|孫は状況によって加算対象になる
相続税の2割加算の注意点として、孫以下の直系卑属に関する取り扱いについてです。
被相続人の孫は、通常被相続人の子どもが相続開始前に亡くなっていないと相続人にはなりません。
本来相続人であった子どもなどが亡くなっており、孫以下の直系卑属が相続人になることを代襲相続といいます。
代襲相続で孫が相続人になった場合、相続税の2割加算の対象とはなりませんが、被相続人が存命中に孫が被相続人の養子となった場合には、相続税の2割加算の対象となります。
民法上、養子縁組をした場合、孫は被相続人の一親等の血族として扱われ、実子と同じ立場になります。
一方で、相続税法では2割加算となる理由として、子どもの存命中に養子となった結果、相続税を一度免除されるため2割加算の対象となります。
まとめ
相続税には2割加算があり、被相続人との関係性で納税額が変わります。
原則として被相続人の親や配偶者、子は相続税の2割加算の対象外です。
被相続人の兄弟や姉妹などは、加算対象になるので注意してください。
一方孫の場合、状況次第で2割加算の有無が変わります。
代襲相続人なら相続税の加算は受けませんが、養子縁組していた場合は加算対象です。
遺産相続のときは、相続税のルールをよく確かめ、必要な納税額を知っておきましょう。
相続税についてわからないことがあれば、税理士事務所へ相談してください。
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- 所属団体
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- 近畿税理士会 明石支部
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- 経歴
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- 昭和32年生まれ
- 兵庫県宍粟市出身
- 国税局採用 資料調査課、法人課税課、査察部、税務署法人部門ほかに勤務
- 元税務署長
- 金融庁検査局、預金保険機構業務部に出向
- 平成30年8月 税理士登録
- 平成30年10月 経営革新等支援機関認定
- 令和3年10月 「国税調査の舞台裏」(清文社)出版
- 令和4年9月 「税務調査の勘どころ」(清文社)執筆
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